Electric Fence
Study Book

公開 2026-01-22(木)
 
更新 2026-01-22(木)

はじめに

目次

Ⅰ.静岡市の令和7年度野生鳥獣被害防除用資材購入費への補助制度について
Ⅱ.静岡市野生鳥獣被害防除事業補助金交付要綱
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
Ⅵ.

Ⅰ.静岡市の令和7年度野生鳥獣被害防除用資材購入費への補助制度について

静岡市の令和7年度野生鳥獣被害防除用資材購入費への補助制度について
AI による概要
静岡市では、令和7年度(2025年度)も継続して野生鳥獣被害防止総合対策交付金などを活用し、防護柵設置(電気柵含む)やわな設置、犬による追い払い訓練、ジビエ利用促進などに対する補助制度が実施される見込みです。特に、電気柵の標準セット購入補助や個別部品補助、オクシズ(中山間地域)での補助率強化(9割補助)が特徴で、自治体(静岡市)の要綱に基づき、申請には所定の手続きと要件(例:電気柵の設置基準、部品リスト等)が必要となるため、静岡市農林水産部(鳥獣対策担当課)への直接問い合わせが最も確実です。
主な補助内容(予想されるもの)
防護柵設置費補助: 電気柵(本体、支柱、ワイヤー等)の標準セット購入や、個別部品の購入費用の一部を補助します。設置段数に応じた補助基準額が定められている場合があります。
わな設置費補助: 箱わな、くくりわな、囲いわななどの導入経費が補助対象となることがあります。
犬による追い払い訓練補助: 補助犬の訓練費用に対する補助が行われる場合があります。
ジビエ利用促進: 捕獲した鳥獣(シカ、イノシシ等)の処理(焼却、埋設、利活用)にかかる費用の一部が補助されることもあります。
報奨金: 捕獲活動への参加(見回り、捕獲等)に対する報奨金(日当払いなど)が支給される場合がありますが、これは資材購入補助とは別枠の制度です。
申請のポイント
対象地域: 特にオクシズ地域(中山間地域)では補助率が高い傾向にあります。
制度の根拠: 静岡市野生鳥獣被害防除事業補助金交付要綱(令和7年4月1日施行)が補助の基本となります。
最新情報の確認: 補助制度は年度ごとに内容が更新されるため、必ず静岡市の担当部署へ最新の募集要項を確認してください。
問い合わせ先(例)
静岡市農林水産部 鳥獣対策課 など、市の農業・鳥獣被害対策担当部署。
まずは、静岡市のウェブサイトで最新情報を確認するか、直接電話で問い合わせるのが最も確実です。
AIモード
静岡市では、2026年(令和8年)現在、令和7年度(2025年度)の事業として、野生鳥獣による農作物被害を防ぐための防護資材購入を支援する「静岡市野生鳥獣被害防除事業補助金」を継続しています。
主な補助内容は以下の通りです。
1. 補助対象となる資材
イノシシやニホンジカなどの侵入を防止する資材が対象です。
防護資材: 電気柵、鉄線柵、ワイヤーメッシュ柵、ネット柵、忌避剤、防鳥網など。
2. 補助の内容(令和7年度)
令和7年度からは、申請手続きの迅速化のため、従来の「月末締め」から「毎月15日と月末の月2回締め」に変更されています。
補助率: 対象経費の1/2以内(自治体や協議会の条件により変動あり)。
上限額: 原則として10万円(事業区分により異なる場合があります)。
3. 注意点と条件
申請時期: 令和7年4月から受付を開始しており、予算が上限に達し次第終了となります。
対象者: 市内で農業を営む方や、市税を完納していることなどが条件です。
事前購入は不可: 必ず購入・設置の前に申請を行い、市の決定通知を受けてから着手する必要があります。
お問い合わせ先
詳細な申請方法や必要書類については、静岡市の担当部署へ直接ご確認ください。
静岡市 経済局 農林水産部 中山間地振興課
電話:054-294-8807
静岡市公式ウェブサイト(助成金・補助金ページ)

第1条(趣旨)

 静岡市は、野生鳥獣による農林産物に係る被害を防止するため、ほ場等又はほ場等及びその周辺地域において野生鳥獣被害防除事業を実施する農林業者又は団体等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

第2条(定義)

 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)農林業者

 市内において主たる生業として農業又は林業を営む者をいう。

(2)団体等

 町内会、自治会、土地改良区、部農会、農事組合法人、農業協同組合、森林組合その他市長がこれらに類するものとして認めたものをいう。

(3)野生鳥獣被害防除事業

 個別型野生鳥獣被害防除事業、団体型野生鳥獣被害防除事業及び地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業をいう。

(4)個別型野生鳥獣被害防除事業

 農林業者個人が当該個人のほ場等において、野生鳥獣被害を防除するため実施する事業をいう。

(5)団体型野生鳥獣被害防除事業

 団体等が複数の農林業者のほ場等において、野生鳥獣被害を防除するため一体的に実施する事業をいう。

(6)地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業

 特殊な地理的条件、被害の多様性等の状況から、ほ場等と周辺集落が一体となった対策が必要であり、かつ、既存の対策では解決が困難であると認められる地域において、先進的、試験的な手法を用いて団体等が実施する野生鳥獣被害を防除する事業で、当該事業を実施することが今後の野生鳥獣被害対策に資すると認められるものをいう。

(7)鳥獣被害防除用資材

 電気柵、ワイヤーメッシュ、トタン、獣害用ネットその他野生鳥獣被害の防除のため必要となる資材(狩猟免許を必要とする檻、わな等の捕獲資材を除く。)をいう。

(8)鳥獣被害防除用家畜

 耕作放棄地、ほ場等の除草を行わせることにより野生鳥獣被害の防除の用に供する家畜をいう。

第3条(補助事業の区分等)

1. 野生鳥獣被害防除事業の区分、補助対象者、補助対象経費、補助額及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
2. 野生鳥獣被害防除事業に関し他の機関から助成を受けている場合は、当該助成の対象となった経費については、補助対象経費から除外するものとする。
3. 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第4条(補助金の交付の制限)

1. 前条第1項の規定にかかわらず、補助対象経費の額が1万円未満の場合は、補助金は交付しない。
2. 個別型野生鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付は、1農林事業者(同一世帯である者を含む。)につき、1年度1回限り受けることができる。
3. 団体型野生鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付は、1ほ場等につき、1年度1回限り受けることができる。
4. 個別型野生鳥獣被害防除事業又は団体型野生鳥獣被害防除事業の補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年度間は、同一ほ場等の個別型野生鳥獣被害防除事業及び団体型野生鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付申請をすることができない。

第5条(交付の申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、野生鳥獣被害防除事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

第6条(交付の決定)

1. 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、野生鳥獣被害防除事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
3. 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

第7条(交付決定者が遵守すべき事項)

1. 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、野生鳥獣被害防除事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ野生鳥獣被害防除事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2. 交付決定者は、野生鳥獣被害防除事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3. 交付決定者は、野生鳥獣被害防除事業の実施により取得した資材を適正に管理するとともに、他人へ譲渡し、又は貸し付けてはならない。

第8条(変更等の承認)

 市長は、前条第1項の規定による承認の申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、これを承認し、野生鳥獣被害防除事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により通知する。

第9条(実績報告)

 交付決定者は、野生鳥獣被害防除事業が完了したときは、野生鳥獣被害防除事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第7号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

第10条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査した上、交付すべき補助金の額を確定し、野生鳥獣被害防除事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知する。

第11条(前金払)

 市長は、地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業について、申請者より前金払の申し出があった場合は、前金払をすることができる。



第12条(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

第13条(雑則)

 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則:この要綱は、平成20年04月01日から施行する。
附則:この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。
附則:この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。
附則:この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則:この要綱は、令和03年09月01日から適用する。
附則:この要綱は、令和04年04月01日から施行する。
附則:この要綱は、令和05年04月01日から施行する。
附則:この要綱は、令和07年04月01日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分:個別型野生鳥獣被害防除事業
 補助対象者:農林業者
  補助対象経費:別表第2に定める地域に係る鳥獣被害防除用資材の購入に係る経費のうち市長が適当と認めたもの
   補助額:補助対象経費(電気柵の設置にあっては、補助対象経費と、別表第3の定めに従い算出した補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額)に10分の9を乗じて得た額以内の額
    補助限度額:10万円

  補助対象経費:上記以外の地区に係る鳥獣被害防除用資材の購入に係る経費のうち市長が適当と認めたもの
   補助額:補助対象経費(電気柵の設置にあっては、補助対象経費と、別表第3の定めに従い算出した補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額)に10分の5を乗じて得た額以内の額
    補助限度額:10万円

区分:団体型野生鳥獣被害防除事業
 補助対象者:団体等
  補助対象経費:鳥獣被害防除用資材及び鳥獣被害防除用家畜の購入に係る経費のうち市長が適当と認めたもの
   補助額:補助対象経費(電気柵の設置にあっては、補助対象経費と、別表第3の定めに従い算出した補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額)に10分の9を乗じて得た額以内の額
    補助限度額:事業の対象となるほ場等を使用する農林業者の人数に10万円を乗じて得た額

区分:地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業
 補助対象者:団体等
  補助対象経費:鳥獣被害防除用資材の購入及び設置に係る経費で、市長が特に認めたもの
   補助額:100分の95以内の額
    補助限度額:市長が認めた額

備考 電気柵とは、本体、通電ワイヤー、支柱ポール、碍子、ゲートクリップ、テスター、ソ-ラー、危険表示板及び線巻取り器により構成される鳥獣被害防除用機材をいう。別表第3から別表第5までにおいて同じ。

別表第2(別表第1関係)

区名
 対象地区
  対象地区に含まれる町名

葵区
 井川
  口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内
 梅ケ島
  入島及び梅ケ島
 大河内
  相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木
 玉川
  中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢
 大川
  坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草
 清沢
  赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾
 松野
  油山、松野及び津渡野
 足久保
  足久保口組及び足久保奥組
 中藁科
  富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色
 南藁科
  産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又
 服織西
  新間及び谷津
 賤機北
  郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰
 賤機中
  門屋及び牛妻
 北沼上
  北沼上、長尾及び平山
清水区
 両河内
  大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島
 小島
  小河内及び宍原
 庵原
  伊佐布、杉山、茂畑及び吉原
 由比
  由比入山

別表第3(別表第1関係)

鳥獣被害防除用資材の区分
補助基準額
備考
標準セットを購入した場合
別表第4の定めるところにより算出した額
※電気柵の設置は原則として1セットとするが、飛び地等連続して設置することが困難であると市長が認めた場合はセットの追加を認める。
個別に電気柵の部品を購入した場合
別表第5の定めるところにより算出した額
備考 標準セットとは、本体、通電ワイヤー、支柱ポール、碍子、ゲートクリップ、テスター、危険表示板及び線巻取り器を一式として販売している電気柵をいう。別表第4において同じ。

別表第4(別表第3関係)

 電気柵の標準セット購入に係る補助基準額は、次の表の設置段数の区分に応じ、当該A欄及びB欄に定めるところにより算出した額の合計額とする。ただし、設置段数が1段又は5段以上のものについては、補助基準額を定めない。

設置段数\延長に応じた額
A
B
延長100mまで
延長100メートルを超え、100mごと
2段
52,000円
21,000円
3段
62,000円
24,000円
4段
99,000円
31,000円


別表第5(別表第3関係)

 電気柵の個別購入に係る補助基準額は、設置する電気柵の部品の数量に応じ、次の表に掲げる単価により算出した額の合計額とする。

┏━━━━━━┯━━┯━━━━━┓ ┃材料名   │単位│単価(円)┃ ┣━━━━━━┿━━┿━━━━━┫ ┃本体    │1器│ 38,000┃ ┃支柱pole  │1本│ 300┃ ┃通電wire  │1巻│ 5,100┃ ┃碍子    │1個│ 100┃ ┃出入口用資材│1個│ 400┃ ┃Tester │1個│ 4,200┃ ┃Solar   │1器│ 32,000┃ ┃危険表示板 │1枚│ 400┃ ┃線巻取器  │1器│ 2,900┃ ┗━━━━━━┷━━┷━━━━━┛

Ⅲ.

Ⅳ.

Ⅴ.

Ⅵ.

 Copyright ©︎ 2026-2026 Appli Ponto. All rights reserved.